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500万円未満
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インターネット取引同意書
ゴルフ会員権の売却を希望するお客様又は購入を希望するお客様(以下「登録者」といいます)は株式会社ゴルフスタジアム(以下「当社」といいます)が管理・運営するサイト(以下「本サイト」といいます)において登録者と当社との間で行われるゴルフ会員権のインターネット売買取引(以下「本取引」といいます)に関し以下のことを同意します(以下「本同意書」といいます)。 第1章 一般規定 第1条 (承諾) 当社は、登録者がゴルフ会員権に関する情報(以下「会員権情報」といいます)を当 社が運営・管理する上記サイトに登録し、当社に送信した時点で、本同意書の内容に 承諾したものとみなします。 第2条 (確認事項) 1.会員権情報が当社に送信され、本サイト上に当該会員権情報が掲載されてから、 2週間に限り、登録者は会員権情報の内容に相違ないことを保証していただき ます。 2.登録者は、当社において、会員権情報の内容について確認がとれない場合は、本 サイト上に会員権情報を掲載しないことがあることを予め了承します。 3.登録者は、本サイト上に会員権情報を掲載してから2週間を経過してもゴルフ会 員権の売り手と買い手間において商談が成立しない場合には、本サイトより会員 権情報を削除されることを予め了承します。 4.登録者は、本サイト上に会員権情報を入力した場合であっても、必ずしも売買 契約が成立するものではないことを予め了承します。 第3条 (免責事項) 1.天災事変、戦争、暴動、内乱、経済事情の急激かつ著しい変動、法令の改廃制 定、公権力による命令、同盟罷業等の争議行為、その他不可抗力の発生により 、本サイトの一部または全部が利用不能の状態になったとしても、当社は登録 者に対して一切の責任を負いません。 2.登録者が本サイトを利用するにあたり、他の登録者または第三者に対して損害 などを与えた場合には、当該登録者は自己の責任と費用においてその問題を解 決するものとし、当社は一切の責めを負わないものとします。 3.当社は法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても本サイトの 利用に関して生じた損害、損失、不利益などについて一切の責任を負わないも のとします。 4.登録者が本サイト上に会員権情報を入力したにもかかわらず、売買契約が成立 しなかった場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。 第4条 (個人情報の保護) 1.個人情報保護管理責任者 当社は登録者が本サイトに会員権情報を登録する際に入力される登録者の個人 情報(以下「個人情報」といいます)に関し、個人情報管理責任者を以下のよ うに定めます。 個人情報管理責任者:株式会社ゴルフスタジアム 平山敏雄 2.利用目的 当社は個人情報を以下の利用目的の範囲内で利用させていただきます。 (1)ゴルフ会員権売買に伴う手続および登録者への連絡のため (2)登録者への賞品の発送のため (3)当社において登録者にとって有益な情報であると判断した商品又はサービ ス・キャンペーンに関する案内や情報を当社より登録者に対して郵送また はメールにて提供するため 3.委託 当社が当社の個々の事務作業を業務委託する場合には、保護措置を講じた上で 個人情報を当該業務委託先に委託することがあります。 4.第三者開示・提供 当社は、第2項の目的のため、ゴルフ会員権発行ゴルフ場に個人情報の照会を行 うことがあります。なお、目的を離れて第三者に対して個人情報を提供すること は一切ございません。 但し、以下の場合においては個人情報を第三者に提供することがあります。 (1)登録者ご本人の同意がある場合 (2)法令または裁判所、行政機関等の法人に基づく判決、決定、命令等により 開示を求められた場合 (3)統計的なデータなど登録者ご本人を識別することができない状態で開示・ 提供する場合 (4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であり、登録者の 同意を事前に得ることが困難であるとき (5)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある 場合であり、登録者の同意を事前に得ることが困難であるとき (6)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める 事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、登録者の同 意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき (7)ゴルフ会員権発行ゴルフ場に提供する項目及び提供方法は以下のとおり です。 ・目 的:ゴルフ会員権売買に伴う手続 ・項 目:ゴルフ会員権を証する証券に記載されている内容 ・照会方法:FAX・TEL・電子メール、郵送等 照会を受けるもの:ゴルフ会員権発行ゴルフ場 5.開示 当社が保有する個人情報に関して、登録者が情報の開示をご希望される場合に は、お申し出いただいた方が本人であることを確認したうえで、合理的な期間 及び範囲で回答いたします。 6.訂正・削除 登録された個人情報に関して、登録者がご自身の情報の利用停止または消去を ご希望される場合には、お申し出いただいた方が本人であることを確認したうえ で、合理的な期間及び範囲で利用停止または消去いたします。これらの情報の 一部または全部を利用停止または消去した場合は、不本意ながらご希望に沿っ た本取引の利用ができなくなることがありますので、ご理解とご協力を賜ります ようお願い申し上げます(なお、関係法令に基づき保有しております情報につい ては、消去のお申し出には応じられない場合があります)。 7.本条に不同意の場合 登録者において本条の一部にでもご同意いただけない場合には、本取引のご利用 をお断りさせていただきます。 8.開示等の受付方法・窓口 当社が保有する個人情報に関する本条第5項及び第6項のお申し出及びその他 個人情報に関するお問合せは、以下の方法にて受け付けます。なお、この受付 方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承 ください。 (1)受付手続について 下記の宛先に電話、郵便または電子メールでお申込ください。 受付手続の詳細は、お申し出いただいた際にご案内させていただきます が、以下の方法によりご本人(または代理人)であることを確認したうえ で、書面の交付その他の方法により回答いたします。また、お申し出内 容によっては、当社所定の申込書面をご提出いただく場合がござい ます。 《受付方法》 ・郵便:〒101-0054 東京都港区六本木浜松町1-7-3第一ビル4F ・電話:03-5776-0562 ・電子メール:ask-open@e-golf.co.jp なお、お電話での受付時間は、平日の午前10時から午後5時まで(土日祝 祭日は休業)となります。 (2)ご本人または代理人の確認 ご本人からのお申込みの場合はご本人であることを、運転免許証・パス ポート・健康保険の被保険者証・印鑑証明書等の証明書類(但し、有効 期限内のものまたは過去3ヶ月以内に発行されたもの)の確認、登録者 の電話番号へのコールバック、氏名・住所・電話番号の確認等により、 確認させていただきます。 (3)手数料等に関して 開示等の求めに応じて登録者から当社にお支払い頂く手数料等はござ いません。但し、登録者から当社宛の通信費、交通費及び前号に定め る本人確認の際に登録者側で資料等の準備を行って頂く際に発生する 費用等につきましては、登録者のご負担とさせていただきます。 第5条 (協議事項) 本合意書に定めのない事項、及び新たに疑義が生じたときは、登録者、当社の双方 は協議の上、誠意をもって速やかに解決するものとします 。 第6条(管轄裁判所・準拠法) 登録者と当社との間で本同意書に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一 審の専属的合意管轄裁判所とし、準拠法は日本法とします。 第2章 お客様が売主の場合 第7条 (総則) 売主たるお客様(以下「売主」といいます)と買主たる当社との間で行われる本取引 は、前章及び本章に従い行うものとします。 第8条(売買代金の支払と会員権の引渡) 当社は下記の書類及びその他必要書類(パス型会員証、ネームプレート等)の受領と 引換に、売主に売買代金を支払います。 1.株券、預託金証書、会員証書等の証書類。 但し、裏書を要する場合は必要事項 を記入し、押印を要する箇所は実印を押印した上で当社に引き渡すものとし ます。 2.ゴルフ場所定の名義書換必要書類に、現名義人に関する必要事項を記入し、実 印押印したもの。 3.前2号の提出書類以外の名義書換に必要とし、その他会員であることに付随して 保有する書類(パス型会員証、ネームプレート等)。 4.現名義人の印鑑証明書(発行後30日以内のもの)。及び、名義書換のために、 ゴルフ場が要求するゴルフ場以外の人物又は機関が発行する書類(誓約書、 住民票、法人の登記簿謄本等)。 5.ゴルフ場に送達する内容証明による譲渡通知書(3枚複写)。但し譲渡人たる通 知人の自署による住所氏名の記入と実印を押印した上で当社に引き渡すものと します。 第9条 (手数料) 売主は当社に対して会員権の売買価格に応じて以下の手数料に消費税及び地方消費税 相当額を加えた額を支払うものとします。 ・会員権の売買価格が100万円未満の場合 金50,000円 ・会員権の売買価格が100万円以上500万円未満の場合 金75,000円 ・会員権の売買価格が500万円以上の場合 売買価格の1.5% 第10条 (危険負担) 売主は会員権の引渡に至る迄の間に会員権に発生した事故及び名義書換障害事由(次 条で定義)を、全て売主の費用と責任において除去した後、何らの瑕疵もなく、また 他人の権利によって制限を受けない完全な会員権を当社に引き渡すものとします。 第11条 (名義書換障害事由) 1.当該会員権の現名義人に仮差押、仮処分、保全差押、差押、滞納処分、破産宣告 決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定、その他の事由が発生した ために当該会員権の名義書換ができないとき(以下「名義書換障害事由」といい ます)は、売主がその費用と責任において解決するものとし、当社は売買契約を 解除して支払済みの代金の返還を売主に請求します。 この場合売主は返還請 求があった日の翌日から起算して7日以内に代金を返還しなくてはなりません。 2.本条第1項の事由が発生した場合、当社は受領済みの手数料を売主に返還する 義務を負いません 第12条 (申込の取消し) 売主は、当社が当該会員権を第三者に売却することを確定した後に、会員権売買 の申込を取り消すことはできません。 第13条 (違約金) 1.売主が前条の定めに反し、売主の都合によって会員権売買の申込を取り消した 場合売主は違約金として当該会員権売買における成約価格の20%(成約価格 が50万円以下の場合一律10万円)を当社に支払うものとします。 2.前項の場合、当社は受領済の手数料を返還する義務を負いません。 第14条 (ゴルフ場に支払う費用の負担) 1.名義書換料等の費用に関しては、売主の負担はありません。 2.売買契約時にかかる年会費、ロッカー費に関しては、月割精算が可能な場合は 会員権引渡日が属する月までの分を売主負担とし、月割精算ができない場合は 全額売主負担とします。 3.年会費、ロッカー費の精算に当たって10円未満の端数は切上げるものとします。 第15条 (経営破綻したゴルフ場の会員権) ゴルフ場経営会社、及び株券、預託金証書、会員証書等の発行会社が裁判所に対し て、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申 立を行った日をもってゴルフ場の経営破綻した時とみなし、売主及び当社は以下の 事項を遵守するものとします。 1.ゴルフ場の経営破綻が会員権引渡の当日までに発生していたにも拘らず、当社 がその事実を知らないままに会員権の引渡を受け、且つ売買代金を支払った場 合、売買契約の解除、及び支払代金の返還を売主に請求します。 この場合売主は当社から返還請求があった日の翌日から起算して7日以内に受 領済の代金を返還しなければなりません。本項の場合、当社は受領済の手数料 を返還する義務を負いません。 2.会員権引渡日の翌日以降にゴルフ場が経営破綻した場合、売主はゴルフ場の 経営破綻に起因する責任を問われないものとします。 3.売主と当社との間に、本条と異なる合意が文書により明確に為された場合は、 この合意文書に従うものとします。 第16条 (協力義務) 売主と当社は、売主からの会員権売買申込の目的を達成するために、必要な協力を 互いに誠意をもって速やかに行うものとします。 第3章 お客様が買主の場合 第17条 (総則) 買主たるお客様(以下「買主」といいます)が売主たる当社との間で行われる本取引 は、第1章及び本章に従い行うものとします。 第18条 (売買代金の受領と会員権の引渡) 当社は買主からの売買代金の受領と引換に、下記の書類及びその他必要書類(パス 型会員証、ネームプレート等)を買主に引渡します。 1.株券、預託金証書、会員証書等の証書類。但し、裏書を要する場合は必要事項を 記入し、押印を要する箇所は実印を押印した上で買主に引き渡すものとします。 2.ゴルフ場所定の名義書換必要書類に、現名義人に関する必要事項を記入し、 実印押印したもの。 3.前2号の提出書類以外の名義書換に必要とし、その他会員であることに付随して 保有する書類(パス型会員証、ネームプレート等)。 4.現名義人の印鑑証明書(発行後30日以内のもの)。及び名義書換のために、 ゴルフ場が要求するゴルフ場以外の人物又は機関が発行する書類 (誓約書、 住民票、法人の登記簿謄本等)。 5.ゴルフ場に送達する内容証明による譲渡通知書(3枚複写)。但し譲渡人たる 通知人の自署による住所氏名の記入と実印を押印した上で買主に引き渡す ものとします。 第19条 (手数料) 買主は当社に対して会員権の売買価格に応じて以下の手数料に消費税及び地方消費 税相当額を加えた額を売買代金に加算して支払うものとする。 ・会員権の売買価格が100万円未満の場合 金50,000円 ・会員権の売買価格が100万円以上500万円未満の場合 金75,000円 ・会員権の売買価格が500万円以上の場合 売買価格の1.5% 第20条 (危険負担) 当社は会員権の引渡に至る迄の間に会員権に発生した事故及び名義書換障害事由 (次条で定義)を、全て当社の費用と責任において除去した後、何らの瑕疵もなく、 また他人の権利によって制限を受けない完全な会員権を買主に引き渡すものとし ます。 第21条 (名義書換障害事由) 1.当該会員権の現名義人に仮差押、仮処分、保全差押、差押、滞納処分、破産宣 告決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定、その他の事由が発 生したために当該会員権の名義書換ができないとき(以下「名義書換障害事由」 といいます)は、当社がその費用と責任において解決するものとし、買主は売買 契約を解除して支払済みの代金の返還を当社に請求することができます。この 場合当社は返還請求があった日の翌日から起算して7日以内に売買代金及び 受領した手数料を返還しなければなりません。 2.第1項の名義書換障害事由又は会員権証書の偽造以外に起因して買主が名義書 換をすることができない場合に関しては、当社は一切の責任を負わないものとし ます。 第22条 (申込の取消し) 買主は当社が当該会員権の仕入先を確定した後に会員権売買の申込を取り消すこと はできません。 第23条 (違約金) 1.買主が前条の定めに反し、買主の都合によって会員権売買の申込を取り消した 場合買主は違約金として会員権売買における成約価格の20%(成約価格が50万 円以下の場合一律10万円)を当社に支払うものとします。 2.前項の場合、当社は受領済の手数料を返還する義務を負いません。 第24条 (ゴルフ場に支払う費用の負担) 1.名義書換料等の費用に関しては、買主の負担とします。 2.売買契約時にかかる年会費、ロッカー費に関しては、月割精算が可能な場合は 会員権引渡日が属する月までの分を当社負担とし、月割精算ができない場合は 全額当社負担とします。 3.年会費、ロッカー費の精算に当たって10円未満の端数は切上げるものとします。 第25条 (経営破綻したゴルフ場の会員権) ゴルフ場経営会社、及び株券、預託金証書、会員証書等の発行会社が裁判所に対 して、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の 申立を行った日をもってゴルフ場の経営破綻した時とみなし、買主及び当社は以下 の事項を遵守するものとします。 1.ゴルフ場の経営破綻が会員権引渡の当日までに発生していたにも拘らず、買主 がその事実を知らないままに会員権の引渡を受け、且つ売買代金を支払った場 合、売買契約の解除、及び支払代金の返還を当社に請求をすることができます 。この場合当社は買主から返還請求があった日の翌日から起算して7日以内に 受領済の売買代金及び手数料を返還しなければなりません。 2.会員権の引渡日の翌日以降にゴルフ場が経営破綻した場合、当社はゴルフ場 の経営破綻に起因する責任を問われないものとします。本項の場合、当社は受 領済の手数料を返還する義務を負いません。 3.買主と当社との間に、本条と異なる合意が文書により明確に為された場合は、 この合意文書に従うものとします。 第26条 (協力義務) 買主と当社は、買主からの会員権売買申込の目的を達成するために、必要な協力を 互いに誠意をもって速やかに行うものとします。 以上
同意します。
同意しません。
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